インボイス制度と電子帳簿保存法との関連性

インボイス制度と電子帳簿保存法との関連性

インボイス制度と電子帳簿保存法

こ の ペ ー ジ の 目 次

A.インボイス制度(適格請求書等保存方式)

「インボイス制度」、「電子帳簿保存法」という2つの法律は関連しています。インボイス制度で規定された請求書は電子帳簿保存法に定められたルールに従って保存しなければならない。そして、インボイス制度は2023年10月、電子帳簿保存法の猶予期間が終了するのは2023年12月です。限られた時間で、電子帳簿保存法とインポイス制度の両方に適切に対応することが求められます。 インボイス制度どうする

インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは、
適格請求書(インボイス)と呼ばれる一定の要件を満たす請求書のやり取りを通じ、適格請求書(インボイス)を受け取った者のみ、消費税の仕入税額控除をできるようにする制度です。
仕入税額控除とは、消費税を算出する際に課税売上の消費税額から課税仕入れの消費税額を差し引くことを言います。 消費税は、商品・製品の販売やサービスなどの取引に対して課される税金で、消費者が負担し事業者を介して納付されます。その際、生産や流通といった各取引段階で、二重三重に消費税が累積しないよう、仕入にかかる消費税額を控除する仕組みが採られています。この仕組みが、仕入税額控除です。
下図において、下図中の卸売業者の場合、仕入で発生した消費税が5,000円で売上にかかる消費税が7,000円の場合、仕入で発生した消費税5,000円が仕入税額控除の対象となり、差額の2,000円を申告・納税することになります。

インボイス制度(適格請求書等保存方式) 登録・開始 時期

登録は2021年(令和3年)10月1日 既に開始されており、開始は2023年(令和5年)10月1日 です。

  • <売手側>
    売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
  • <買手側>
    買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
適格請求書(インボイス)とは、
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。 具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類・データ(一般的に請求書・領収書)をいいます。
詳細は 電子帳簿保存法の改正を参照して下さい。

インボイス制度の基本的な内容をお知りになりたい方は

リーフレット等をご覧ください。

あなたの事業はインボイス発行業者となるか?現状維持とするか?
下図で判断して下さい。

インボイス対応判断図

図―1 インボイス対応判断図 出典『日本商工会議所』より変更して引用

インボイス メリット・デメリット

図―2

インボイス制度は必ず対応しないといけないのか?

図―1を見ると、必ずしも全ての事業者が適格請求書発行事業者として登録する必要があるわけではありません。 現在消費税が免税となっている事業者の場合、特にインボイス制度への対応をどうするか慎重に検討することが必要となります

e-Taxによる登録申請手続

インボイス etax登録

図―3 インボイス etax登録
インボイス制度のe-Taxによる登録申請手続

インボイス制度の適用により請求書などの記載事項に「登録番号」(インボイス発行事業者番号)、適用税率、税率ごとに区分した消費税額を追加する必要があります。電子帳簿保存法について 下記をご覧下さい。さらに、下段に請求書例を表示しています。

小規模事業者持続化補助金インボイス枠が追加されました。

小規模事業者持続化補助金インボイス枠詳細 補助上限 100万円 補助率2/3

インボイス制度の適用業者になると

適格請求書等など確実に保存する必要があります の6ページをご覧ください。
例えば、適格請求書に係る電磁的記録(電子インボイス制度)

インボイス制度適用業者の対応法は?

インボイス制度適用業者の対応法はここをクリックしてください。

電子帳簿保存法

電子帳簿保存法

図―4 電子帳簿保存法 概要図

1. 国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等の制度の概要
(1) 国税関係帳簿書類の保存義務者(以下「保存義務者」といいます。)は、国税関係帳簿の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、一定の要件の下で、その電磁的記録の備付け及び保存をもってその帳簿の備付け及び保存に代えることができることとされています(電子帳簿保存法41)。
(2) 保存義務者は、国税関係書類の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、一定の要件の下で、その電磁的記録の保存をもってその書類の保存に代えることができることとされています(電子帳簿保存法42)。
(注1) 「保存義務者」とは、国税に関する法律の規定により国税関係帳簿書類の保存をしなければならないこととされている者をいいます(電子帳簿保存法2四)。
(注2) 「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいいます(電子帳簿保存法2三)。具体的には、ハードディスク、コンパクトディスク、DVD、磁気テープ等の記録媒体上に、情報として使用し得るものとして、情報が記録・保存された状態にあるものをいいます。
(参考1)電子帳簿保存時の要件
(参考2)電子帳票システム別の対応関係
2. 国税関係帳簿書類のCOMによる保存等の制度の概要
  1. 保存義務者は、国税関係帳簿の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、一定の要件の下で、その電磁的記録の備付け及びCOMの保存をもってその帳簿の備付け及び保存に代えることができることとされています(電子帳簿保存法51)。
  2. 保存義務者は、国税関係書類の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、一定の要件の下で、そのCOMの保存をもってその書類の保存に代えることができることとされています(電子帳簿保存法52)。
  3. 国税関係帳簿書類の電磁的記録による備付け及び保存をもって書類の保存に代えている保存義務者は、一定の要件の下で、そのCOMの保存をもってその電磁的記録の保存に代えることができることとされています(電子帳簿保存法53)。
    (注) 「COM」とは、電子計算機を用いて電磁的記録を出力することにより作成するマイクロフィルムをいいます。電子帳簿保存法では、「電子計算機出力マイクロフィルム」という用語で定義されています(電子帳簿保存法2七)。
3. スキャナ保存制度の概要
 保存義務者は、国税関係書類(財務省令で定めるものを除きます。)の全部又は一部について、その国税関係書類に記載されている事項を財務省令で定める装置により、電磁的記録に記録する場合には、一定の要件の下で、その電磁的記録の保存をもって国税関係書類の保存に代えることができることとされています(電子帳簿保存法43)。  国税関係書類のうち、財務省令で除かれるものとしては、棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに計算、整理又は決算に関して作成されたその他の書類が定められています(電子帳簿保存法規則24)。
 国税関係書類に記載されている事項を電磁的記録に記録する財務省令で定める装置として、スキャナが定められています(電子帳簿保存法規則25)。
4. 電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度の概要  
所得税(源泉徴収に係る所得税を除きます。)及び法人税に係る保存義務者は、電子取引を行った場合には、一定の要件の下で、その電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならないこととされています(電子帳簿保存法7)。
(注) 「電子取引」とは、取引情報(取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項をいいます。)の授受を電磁的方式により行う取引をいい(電子帳簿保存法2五)、いわゆるEDI取引、インターネット等による取引、電子メールにより取引情報を授受する取引(添付ファイルによる場合を含みます。)、インターネット上にサイトを設け、そのサイトを通じて取引情報を授受する取引等が含まれます。
電子帳簿保存方法

図―5 電子帳簿保存方法

Q: そもそも電子帳簿保存法とは?図ー4参照
各税法で原則、紙での保存が義務づけられている帳簿書類について一定の要件を満たした上で電磁的記録(電子データ)による保存を可能とすること及び電子的に授受した取引情報の保存義務等を定めた法律です。 電子帳簿保存法上、電磁的記録による保存は、大きく下の3種類に区分されています。
【A】電子帳簿書類の保存(自己が電子的に作成した帳簿や書類を電子データのまま保存)
【B】スキャナ(プリンタ―、FAX機能利用)保存 (紙で受領または電子で作成し紙で出力した書類を画像データで保存)
【C】電子取引(電子的に授受した取引情報を電子データのまま保存
要 件 概 要 帳簿 書類
優良 その他
記録事項の訂正・削除を行った場合には、これらの事実及び内容を確認 できる電子計算機処理システムを使用すること
通常の業務処理期間を経過した後に入力を行った場合には、その事実を 確認できる電子計算機処理システムを使用すること
電子化した帳簿の記録事項とその帳簿に関連する他の帳簿の記録事項と の間において、相互にその関連性を確認できること
システム関係書類等(システム概要書、システム仕様書、操作説明書、事 務処理マニュアル等)を備え付けること
保存場所に、電子計算機、プログラム、ディスプレイ、プリンタ及びこれ らの操作マニュアルを備え付け、記録事項を画面・書面に整然とした形 式及び明瞭な状態で速やかに出力できるようにしておくこと
検索条件
 ①取引年月日、取引金額、取引先により検索できること
※3
 ②日付又は金額の範囲指定により検索できること
※1

※3
 ③2以上の任意の記録項目を組み合わせた条件により検索できること
※1
税務職員による質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めに 応じることができるようにしておくこと
※1

※2

※3
  1. ※1 検索要件①~③について、保存義務者が、税務職員による質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロー ドの求めに応じることができるようにしている場合には、②③の要件が不要。
  2. ※2 “優良”の要件を全て満たしているときは不要。
  3. ※3 取引年月日その他の日付により検索ができる機能及びその範囲を指定して条件を設定することができる 機能を確保している場合には、税務職員による質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めに応じることができるようにしておくことの要件が不要。

表―1


請求書を整理する際に忘れてはならないのが、請求書の形式や送付方法は、発行元に依存するということだ。受領する側が電子化したいからといって、一方的に紙の請求書を拒否することはできない。そこで、2022 年以降も届き続けるで あろう紙の請求書をスキャンして電子データ化する体制から整えることが重要になる。次なるステップは、請求書のデータを電帳法に定められた要件を満たして保存することだ。このときに重要となるのが、検索機能の確保である。「日付」「取引先名称」「金額」の3項目ですぐに検索できるようにしておく必要がある。メールなどで受領した請求書の場合も、メール本文と添付ファイルを保存するだけでなく、検索機能を確保しておくことも必要になる。 そして、これら二つの対応と併せて進めたいのが、電帳法に対応したワークフローを構築することである。請求書の処理に関わる従業員は多い。移行に際して混乱を起こさないように、クラウドサービスの導入なども含めて、業務フローや社内ルールの整備を進めておく必要がある。 請求書のペーパーレス化につながる最善の一手となるであろう。

●電子保存の義務化猶予は2年

前述では法改正により電子データ保存が義務化されたと説明しましたが、正確には義務化までに2年の猶予が設定されています。「やむを得ない事情」かつ「整然とした形式及び明瞭な状態で出力されたものを準備しておく」という条件付きではありますが、個人事業主や中小零細企業などで対応が難しい場合は今すぐに電子保存を開始しなくても問題ありません。 なお、小規模事業者(2年前の売上が1,000万円以下)には猶予ではなく恒久的な救済措置があります。

保存方法で色々記述しましたが、中小企業の方は 超簡単!データ保存方法をご覧下さい。 具体的には以下の3点です。

  1. ファイルが検索できる形でなくてもよい
  2. 事務処理規定を備えておけば電子データをそのまま保存しておくだけでよい(スタンプやシステム不要)
  3. 手書き伝票は電子化する必要があります

使用中の手書き伝票をEXCELなどに作成いたします、詳しくはExcelbook 伝票ソフトをご覧下さい。 売上伝票

図―6 売上伝票デジタル化

●インボイス制度対応による帳票変更?

上記の様に電子帳簿保存法の改正においては、請求書、受領書など電磁的記録による保存等が可能となりました。 請求書、受領書などのデジタル化を検討されている企業が多いと考えられています。インボイス制度対応&電子帳簿保存法の改正に対応した、請求書、受領書のExcelを作成しましたので公開します。 インボイス対応請求書

図―7 インボイス対応請求書
請求書・受領書作成Excel 請求書・受領書作成Excel仕様書
請求書の電子化は、請求書をウェブ発行とすることで電子帳簿保存法改正対応や効率化はもちろん、業務のスピードアップやコスト削減が可能となる。2022年1月からスタートした改正電子帳簿保存法に対応したユーザーアンケートでは、約7割が「デメリットよりメリットを感じた」と回答している。さらに、インボイス対応業者となった場合は請求書には、必ず「インボイス登録番号」が必要、消費税明細を変更する必要もあります。

とはいえ、国税庁 電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】
現実には「法対応のための対応」というイメージを持っている企業は多いのではないだろうか。
「やらなければならないから、仕方なくやる」──。
このようなイメージが根強いため、忙しい日々のなかで取り組みを後回しにしたり、強く推進できないまま時間が過ぎたりしてしまっているのだ。
そうではなく、電子帳簿保存法への対応は、自社のデジタル変革への第一歩ととらえるべきである。折しも先の改正では、電子化の事前承認手続きや電子取引の書面保存が不要になったほか、タイムスタンプ要件も緩和。導入のハードルは大幅に下がっている。業務の電子化・ペーパーレス化をきっかけにDXを加速することも夢ではない。

電子帳簿保存法の対応詳細はここをクリックしてください。

業務可視化の必要性

インボイス制度、 電子帳簿保存法の対応により、帳簿など「取引に当たってやるべきことが増え困っている」「メリットがあまり感じられない」「スキャンやデータ入力などかえって負担が増す」など“嘆き節”も聞こえてくる。特に、顧客と直接の接点を持つ営業担当者には切実な問題といえるだろう。  だが、ここで重要なのは発想を変えることだ。現場の負担は、組織内の「ルール」や担当者の「業務プロセス」 を変えることで、法改正に対応しようとしているため発生する。そうではなく、今必要なのは「仕組み」を見直すことだ。新たな法制度に対応したシステムを整備し、それに基づいて運用すれば、むしろ組織全体の生産性を高めることが可能になる。 今後も書類の電子化の流れは加速していくだろう。その意味でも、今こそ組織全体が自分ごととして最適な仕組みを考える好機といえる。 業務の見直し

図―8 業務の見直し統計

オンライン会議(Zoomなど)のできるパソコン

Zoom(オンライン会議対応)のソフト&パソコンの仕様

zoommeet mTeams

パソコンの仕様:ノートパソコンの場合

  • スピーカー/マイク:ステレオスピーカー内蔵/デジタル(クワッド)マイク内蔵(デジタルマイクの音声は、スピーカーおよびヘッドホン・ラインアウト兼用端子から直接出力できない製品もありますません。)
  • Webカメラ:フルHD Webカメラ内蔵(有効画素数 約207万画素)Windows Hello対応
  • が必要です。

IT導入補助金「デジタル化」の利用を検討する

IT導入補助金「デジタル化」の利用を検討する

  • 独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「中小機構」という。)が複数年にわたって中小企業・小規模事業者等の生産性向上を継続的に支援する「生産性革命推進事業」内の「IT導入補助金」において、デジタル化基盤導入類型(以下、「本事業」という)を設け、新型コロナウイルス感染症の影響を受けつつも、生産性向上に取り組む中小企業・小規模事業者等を支援するとともに、インボイス制度への対応も見据えつつ、企業間取引のデジタル化を強力に推進するため、「通常枠」よりも補助率を引き上げて優先的に支援する。
  • デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型):補助額5万円~50万円以下(補助率3/4)、補助額50万円超~350万円(補助率2/3)

  • IT導入補助金が理解できていない、利用方法が分からない。
  • インボイス対応や電子帳簿保存法の意味が分からない。
  • 業務可視化の必要性や方法などわからず困っている。
  • DX?何から手を付けてよいのか困っている。
  • RPA?何から手を付けてよいのか困っている。
  • ・・・
  • どこに相談していいか分からない。

業務フロー=業務可視化説明pdfファイル(27ページ)ご希望の方も、下記「お問い合わせ」からご連絡下さい。件名は”業務可視化pdf“としてください。

現在、無料相談実施中この機会に、お気軽に、現状をメールでお知らせください。

業務フロー作成 DXを正しく理解し正しく適用する 超簡単!情報整理(電帳法対応) RPA導入支援 デジタル化支援 生産管理システムと会計管理システムとのデータ連携。 デジタル化実例:工数激減! 会計処理データで在庫管理を行う ExcelとAccess 中小企業の支援策等

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