厚生労働省では、都道府県労働局の聞き取り情報や公共職業安定所に寄せられた相談・報告等を基に、新型コロナウイルス感染症の影響による「雇用調整の可能性がある事業所数(※1)」と「解雇等見込み労働者数(※2)」の動向を集計しています。
令和2年5月29日現在 5月29日現在、雇用調整の可能性がある事業所数は30,214事業所、新型コロナウイルス感染症に起因する解雇等見込み労働者数は16,723人となりました。 また、前週からの増加分は雇用調整の可能性がある事業所数が8,155事業所、解雇等見込み労働者数は4,811人となりました
企業においては、 労働基準法、「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」、労働契約法等に定められたルールを遵守することはもとより、解雇・雇止め等に関する裁判例も参考にして適切に労務管理を行い、労使間でトラブルにならないようにする必要があります。
各都道府県労働局へのHPページ&電話番号
・・・おにぎりを買いに来た元同僚が無邪気に放ったひと言にタマさんは衝撃を受けました。「やはり仕事見つからないの?」と言われたのです。・・・
常時10人以上の労働者を使用している事業場では、就業規則を作成し、これを所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません(労働基準法第89条)。変更した場合も同様です。ここでいう「常時10人以上」とは、正社員のほか、パート、アルバイト等を含み、常態として何人使用(雇用)しているかという意味です。これは、企業全体ではなく、事業場単位で見るものです。 平成16年1月1日から施行された、改正労働基準法においては、就業規則への「解雇事由」の記載が義務付けられました。また、裁判例でも就業規則に定められていない理由による解雇は無効とされる場合がほとんどです。 労使当事者間において、どういう場合に解雇されるかをわかりやすくするため(解雇についての事前の予測可能性を高めるため)、就業規則に「退職に関する事項」として「解雇の事由」を記載する必要があることが、法律上明確にされたものです。 既に作成している就業規則に、「退職に関する事項」として「解雇の事由」を記載していない場合には、「解雇の事由」を記載した上で、改めて、労働基準監督署へ届け出なければなりません。
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情報システム含めたIT職のリタイアされた方や、退職を控え退職後を考えている 方々が集まり、共同受注的な組織を構築し、自分達のペースで活動することをイ メージしております。
個人ベースで就業のような形を取ると、中小企業と大手企 業の文化ギャップに必ず悩まされることと思われますので、組織的な活動、IT化 に対する行政や商工会議所などからの支援(財政的支援を含む)を絡ませること が出来れば、中小企業の経営者もIT化支援を求めるものと思われます。国のIT化 支援補助事業(最大450万円)があり、良いタイミングと思います。国が進め ているインボイス制度や電子帳簿保存法の改正などがあり、中小企業にとっても IT化は避けて通れない状況になっており、退職するシニア情報技術者は重要な戦 力です。
上記のような考えにより、仲間集めの音頭取りをBCCNが実施してみたいと考えて おりますので、ご興味がございましたらご連絡下さい。ご連絡いただいた方々を 一つのグループとし、独自の外部情報&仲間内の情報交換を進め、体制作りを進
めてみたいと思います。なお、参加対象としては既に退職された方、これから退 職される方、さらにユーザーサイドとして興味を持たれた方などを想定しており、 特段の制限はもうけない積りです。行政サイドなどの方が個人的に参加頂くのも 歓迎致します。何が出来るかは分かりませんが、何もしないで眺めていても何も
始まりません。ある程度組織体の基礎が固まれば、BCCNとは別の組織体として独 立していくことを考えております。BCCNのインキュベーション的な活用方です。
本件に関して何らかの連携をご検討されるようであれば、ご連絡下さい。
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失業手当はいくら受給できる?
失業手当(雇用保険)をいくら受給できるかは、「基本手当日額」と「所定給付日数」から計算されます。「1日あたりの受給額はいくらで、何日分があるから総額では最大いくらもらえる」という形です
表 倒産・解雇・契約期間更新が拒絶された場合の離職者の所定給付日数
失業手当を受給するために「離職票」を 早く入手しよう
失業手当を受給するための手続きについて確認しておきましょう。
基本手当の支給を受けるためには 失業の認定を受けようとする期間(認定対象期間。原則として前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間)中に、原則として2回以上(基本手当の支給に係る最初の認定日における認定対象期間中は1回)の求職活動(就職しようとする意思を具体的かつ客観的に確認できる積極的な活動のことをいいます。)の実績が必要となります。 また、自己都合などで退職された場合、離職理由によっては、待期期間満了後2か月間(過去5年間に2回以上自己都合で離職している場合3か月間)は基本手当が支給されません(離職理由による給付制限)が、この期間とその直後の認定対象期間をあわせた期間については、原則として2回以上(給付制限期間が3か月の場合は、原則として3回以上)の求職活動の実績が必要となります。