青色申告をするために!!

Q1.青色申告を行なえる人は

不動産所得 地代、家賃などの所得
事業所得 商店、工場、医師、農業などの事業から生ずる所得
山林所得 5年を超えて保有している山林の採伐や譲渡による所得

の所得がある人が対象になります。

Q2.青色申告を行うには

これまで、白色申告をしていた人は、

青色申告を行う年の3月15日までに

これから事業を行う人は

1月15日以前に開業する人は、3月15日までに

1月15日以後に開業する人は、開業してから2ヶ月以内に

青色申告承認申請書を納税地の税務署に提出します。

青色申告会では、開業から申告に至る諸手続きを、きめこまかく指導しています。

Q3.青色申告を行うと

 

総 収 入 金 額

青色申告 売上原価 その他の必要経費 青色事業専従者給与 その他の特典 青色申告特別控除 所得        
白色申告 売上原価 その他の必要経費

事業専従者控除

所得

のように、所得金額がぐんと少なくなり節税ができます。

青色申告詳細(PDF形式)

ホームへ
閉じる