Q1.青色申告を行なえる人は
不動産所得 地代、家賃などの所得 事業所得 商店、工場、医師、農業などの事業から生ずる所得 山林所得 5年を超えて保有している山林の採伐や譲渡による所得
の所得がある人が対象になります。
Q2.青色申告を行うには
これまで、白色申告をしていた人は、
青色申告を行う年の3月15日までに
これから事業を行う人は
1月15日以前に開業する人は、3月15日までに
1月15日以後に開業する人は、開業してから2ヶ月以内に
青色申告承認申請書を納税地の税務署に提出します。
青色申告会では、開業から申告に至る諸手続きを、きめこまかく指導しています。
Q3.青色申告を行うと
総 収 入 金 額
青色申告 売上原価 その他の必要経費 青色事業専従者給与 その他の特典 青色申告特別控除 所得 白色申告 売上原価 その他の必要経費 事業専従者控除
所得
のように、所得金額がぐんと少なくなり節税ができます。
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