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政令指定都市 所得額 生活者1万人アンケートにみるこの表における、「賃金」とは、調査実施年6月分の所定内給与額の平均をいう。 「所定内給与額」とは、労働契約等であらかじめ定められている支給条件、算定方法により6月分として支給された現金給与額(きまって支給する現金給与額)のうち、超過労働給与額(①時間外勤務手当、②深夜勤務手当、③休日出勤手当、④宿日直手当、⑤交替手当として支給される給与をいう。)を差し引いた額で、所得税等を控除する前の額をいう。
賃金構造基本統計調査:図表データのダウンロード
より
都道府県 | 最低賃金時間額【円】 | 前回 最低賃金時間額【円】 | 発効年月日 |
栃 木 | 854 | 835 | 令和2年10月1日 |
群 馬 | 837 | 835 | 令和2年10月3日 |
埼 玉 | 928 | 926 | 令和2年10月1日 |
千 葉 | 925 | 923 | 令和2年10月1日 |
東 京 | 1,013 | 1,013 | 令和元年10月1日 |
神奈川 | 1,012 | 1,011 | 令和2年10月1日 |
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