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賃金構造基本統計調査

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賃金構造基本統計調査:産業、年齢階級別賃金

この表における、「賃金」とは、調査実施年6月分の所定内給与額の平均をいう。 「所定内給与額」とは、労働契約等であらかじめ定められている支給条件、算定方法により6月分として支給された現金給与額(きまって支給する現金給与額)のうち、超過労働給与額(①時間外勤務手当、②深夜勤務手当、③休日出勤手当、④宿日直手当、⑤交替手当として支給される給与をいう。)を差し引いた額で、所得税等を控除する前の額をいう。 賃金構造基本統計調査:図表データのダウンロード より 賃金構造基本統計調査:産業、年齢階級別賃金

都道府県最低賃金時間額【円】 前回
最低賃金時間額【円】
発効年月日
栃  木854835令和2年10月1日
群  馬837835令和2年10月3日
埼  玉928926令和2年10月1日
千  葉925923令和2年10月1日
東  京1,0131,013令和元年10月1日
神奈川1,0121,011令和2年10月1日
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