太陽光発電を含む省エネ・バリアフリー住宅リフォーム投資型減税の創設【生活対策】(所得税)
家庭におけるエネルギー消費が大幅な増加傾向にある中、太陽光発電設備も含め、省エネ住宅の普及を加速するための税制支援を抜本的に強化。
→住宅の省エネ改修に係る投資型減税制度の創設
- 一定の省エネ改修工事(太陽光発電設備の設置を含む)又はバリアフリー改修工事を行った場合に、工事費の10%をその年分の所得税額から控除。
- 工事費用は200を限度。ただし、太陽光発電設備を設置する場合には300を限度。
- 窓の改修(全ての居室の窓全部)(必須要件)
- 窓の改修+ 床、天井又は壁の断熱
- 窓の改修+ 太陽光発電設備の設置
・工事の対象は、改修又は断熱部位の省エネ性能がいずれも平成11年基準以上となるものに限る。
・工事の総額が30万円超のものを対象とする。
・なお、工事については、標準的な工事費用を設定し、公表する予定。
・適用期限は、平成22年12月31日まで。
住宅ローン減税の拡充・延長【生活対策】(所得税)
ローンを組んで、省エネ新築住宅を取得する場合
→住宅ローン減税の拡充・延長
- 控除対象限度額を大幅に拡大。
- 太陽光発電設備、高断熱窓、高効率給湯設備等一定の省エネ性能設備も対象。
- 「長期優良住宅」においても、一定の省エネ性能を有することは認定の要件の一つ。
| 居住年 | 控除期間 | 控除対象借入限度額 [長期優良住宅] 単位=万円 |
控除率 [長期優良住宅] |
最大控除額 [長期優良住宅] 単位=万円 |
|||
| 平成21年・22年 | 10年間 | 5,000 | [5,000] | 1.0% | [1.2%] | 500 | [600] |
| 平成23年 | 10年間 | 4,000 | [5,000] | 1.0% | [1.2%] | 400 | [600] |
| 平成24年 | 10年間 | 3,000 | [4,000] | 1.0% | [1.0%] | 300 | [400] |
| 平成25年 | 10年間 | 2,000 | [3,000] | 1.0% | [1.0%] | 200 | [300] |
住宅省エネ改修促進税制(ローン減税)の延長
●現行の住宅省エネ改修促進税制を5年間延長。
●改修の対象と改修後の住宅全体について、一定の省エネ性能の向上を促進。
(参考)
・借入金等の年末残高の限度額:1,000(うち特定の省エネ改修工事200万円)
合計最高控除額:60(うち特定の省エネ改修工事20万円)
●現行の住宅省エネ改修促進税制を5年間延長。
●改修の対象と改修後の住宅全体について、一定の省エネ性能の向上を促進。
(参考)
・借入金等の年末残高の限度額:1,000(うち特定の省エネ改修工事200万円)
合計最高控除額:60(うち特定の省エネ改修工事20万円)
