ETAX

青色申告 ETaxの利用を始める方法

このエントリーをはてなブックマークに追加

パソコンでe-Taxの利用を個人として始める際の届け出手順、詳細は【e-Tax】国税電子申告:ETAXご利用の流れをご覧ください

  1. 利用者識別番号の取得

    利用者識別番号(半角16桁の番号)が必要です。利用者識別番号を取得するためには、以下のいずれかの手続きを行ってください。 所轄の税務署に電子申告等開始届出書を提出します。
    オンラインで利用者識別番号を取得するためには、>国税電子申告・納税システム:ここをクリックして下さい

  2. 電子証明書の取得

    電子署名を行うためには、事前に電子証明書を取得しておくとともに、利用される電子証明書がICカード(マイナンバーカード)に組み込まれていますので、ICカードリーダライタが別途必要になります。

  3. 公的個人認証サービスを利用

    公的個人認証サービスを利用してマイナンバーカード(ICカード)に記録された電子証明書を利用する。JPKI利用者ソフト(利用者クライアントソフト)のダウンロードが必要です

  4. 申告・申請データを作成・送信する

    e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナー【事前準備】の内容に従ってください。


マイナンバーカード取得交付申請説明へ

ICカードリーダライタの購入

令和4年1月からe-Taxがますます便利になりました。

1. e-Tax送信データの受付番号の表示(令和4年1月対応)
e-Taxソフト(WEB版)のメッセージボックスから受信データ(XML)を帳票表示(※)した際、帳票上部に受付番号・受付日時が表示されるようになりました。 なお、受信データ(XML)を帳票表示した場合、PDF形式のファイルとして保存することもできます。 (※)過去3年分の所得税申告書及び法人税申告書に限ります。 (参考)よくある質問「 e-Taxソフト(WEB版)で送信した申告・申請データを表示・印刷するにはどうしたらいいですか。」
2. スマートフォンからの「添付書類のイメージデータによる提出」(令和4年1月より対応)
これまで「添付書類のイメージデータによる提出」は、パソコンからしか利用できませんでしたが、スマートフォンからも利用可能となります。 具体的には、スマートフォンに取り込んだPDFファイルを電子証明書を使って、スマートフォン(e-Taxソフト(SP版))から送信が可能となります。 (参考)e-TaxHP「添付書類のイメージデータによる提出について」
3. スマートフォンからの「納税(換価)の猶予申請」(令和4年1月対応予定)
これまで「納税(換価)の猶予申請」は、パソコンからしか作成・送信ができませんでしたが、電子証明書を使って、スマートフォン(e-Taxソフト(SP版))からも作成・送信が可能となります。 l

電子納税とは・電子納税の手段

申告等データを送信した場合 メッセージボックス から納付(納付情報登録不要) 納税額のある申告等データを送信した場合、申告等データに係る受信通知とは別に「納付区分番号通知」がメッセージボックスに格納されます。 この通知には利用可能な納付方法が表示されますので、こちらから電子納税の手続きを進めることができます。 (注意) 源泉所得税徴収高計算書のデータを送信した場合は、受信通知から電子納税の手続きを進めることができます。 税理士等が代理送信した申告等データに係る「納付区分番号通知」は、納税者がダイレクト納付を利用可能な場合、納税者の メッセージボックス の他に、送信した税理士等のメッセージボックスにも格納されます。