右折・左折ランプ点灯

今現在、毎日、車通勤をしていますが、歳のせいなのかわかりませんが、右折・左折ランプ点灯が遅くイライラしたり、ハァッとしたりすることが多く感じています。
道路交通法 第3章
(合図)
第五十三条
 車両(自転車以外の軽車両を除く。第三項において同じ)の運転者は、左折し、右折し、転同し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。
2 前項の合図を行なう時期及び合図の方法について必要な事項は、政令で定める。
3 車両の運転者は、第一項に規定する行為を終わつたときは、当該合図をやめなければならないものとし、また、同項に規定する合図に係る行為をしないのにかかわらず、当該合図をしてはならない。
(罰則 第一項及び第三項については第百二十条第一項第八号〔五万円以下の罰金〕、同条第二項〔五万円以下の罰金〕)
合図制不履行 点数 1点 反則金 大型 7,000円 普通 6,000円 二輪 6,000円 原付 5,000円
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要するに、もっと早めに右折・左折ランプ点灯してくださいという、団塊の世代からのお願いです

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  • もう70歳を超えましたが、情報処理、プログラミングに飽きることなく時代に追いつくよう頑張っています。自己紹介にある「OAコーディネーターズ」、「自営業」もご覧ください。
    別名:GOD SE 自負

道路交通法

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