小規模企業共済制度とは
●小規模企業の個人事業主・会社等の役員が廃業・退職した際に共済金が支払われます。
●掛金の全額が所得控除の対象になります。
減税の例
| 課税される 所得金額 |
加入前の税額(A) | 掛金月額20,000円の場合 | |||
| 所得税 | 住民税 | 加入後の税額(B) | 減税額 (A)−(B) |
||
| 所得税 | 住民税 | ||||
| 300万円 | 240,000円 | 174,000円 | 220,800円 | 153,600円 | 39,600円 |
注1 税額は13年2月1日現在税率とし、住民税均等割りは4,000円として計算してあります。
注2 税額は定率減税額控除後の額です。
さらなる詳細は独立行政法人中小企業基盤整備機構へ