小規模企業共済制度とは

小規模企業者が掛け金を積み立て、廃業や引退に備える制度であり、
いわば小規模企業者のための「退職金制度」です。

平成22年4月14日に成立した「小規模企業共済法の一部を改正する法律」の、
施行日は平成23年1月1日に確定いたしました。

小規模企業共済の加入対象者を個人事業主の配偶者(奥さん)や後継者(子供)などの「共同経営者」まで加入できます。
個人事業主の方の親族でなくとも、「共同経営者」であれば加入できます。
個人事業主になるまえの後継者の時期から加入することで十分な老後の資金を確保できます。
「共同経営者」の方の掛け金は全額所得控除の対象となり、受け取られる共済金も退職所得控除の対象になります。


小規模企業の個人事業主・会社等の役員が廃業・退職した際に共済金が支払われます。
小規模企業共済制度へのご加入いただいた場合に将来お受け取りいただける共済金と加入後の節税効果を試算する加入シミュレーションはこちらをクリックしてください。
納付した掛金総額の範囲内で事業資金等の貸付が受けられます
加入できる方は従業員の数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の
  個人事業主及び会社の役員です。
掛け金は
   毎月の場合は1,000〜70,000円(500円刻み)です、また加入後増額もできます。
   半年払い、年払も可能です。
   払い込みは、預金口座からの引き落としとなります。   
   
「小規模企業共済」の加入申込み及び詳細は事務局(0120-28-8656)へお問い合わせください。

さらなる詳細は独立行政法人中小企業基盤整備機構

小規模企業共済制度へのご加入いただいた場合に将来お受け取りいただける共済金と加入後の節税効果を試算するサービスもあります。


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