小規模企業共済制度とは

小規模企業の個人事業主・会社等の役員が廃業・退職した際に共済金が支払われます。
掛金の全額が所得控除の対象になります。
  減税の例
課税される
所得金額
加入前の税額(A) 掛金月額20,000円の場合
所得税 住民税 加入後の税額(B) 減税額
(A)−(B)
所得税 住民税
300万円 240,000円 174,000円 220,800円 153,600円 39,600円

注1 税額は13年2月1日現在税率とし、住民税均等割りは4,000円として計算してあります。
注2 税額は定率減税額控除後の額です。

納付した掛金総額の範囲内で事業資金等の貸付が受けられます
加入できる方は従業員の数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の
  個人事業主及び会社の役員です。
掛け金は
   毎月の場合は1,000〜70,000円(500円刻み)です、また加入後増額もできます。
   半年払い、年払も可能です。
   払い込みは、預金口座からの引き落としとなります。   
   
「小規模企業共済」の加入申込み及び詳細は事務局(0120-28-8656)へお問い合わせください。

さらなる詳細は独立行政法人中小企業基盤整備機構


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